最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1940 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
検察官の上告理由は法令違反をいうが、本件にいわゆる火焔瓶が爆発物取締罰則
にいう爆発物にあたらないことは、本件と同様の構造と性能とを有する火焔瓶に関
する当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二九年(あ)第三九五六号、
同三一年六月二七日大法廷判決参照)。それ故、所論は採るを得ない。被告人Aの
上告趣意は、同被告人がなした検察官、司法警察官に対する供述調書及び第一審公
判廷における供述が脅迫等に基く任意性のないものであるとして、これを証拠とし
た第一審判決及びこれを是認した原判決を攻撃するのであるが、記録を調べても右
供述が任意性を欠くものであると認めることはできない。所論は結局単なる訴訟法
違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三二年二月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩松三郎は、退官につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
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